令和7年(2025年)6月1日から、職場における熱中症対策が企業の「義務」になることをご存知でしたか?
これまで努力義務だった対策が、法的な拘束力を持つものへと変わります。
もし対策を怠れば、罰則が科される可能性もあるのです。
この記事では、義務化について、企業や働く皆さんが具体的に何をすべきなのかを詳しく解説していきます。
従業員の健康と安全を守り、企業全体のリスク管理を実現するための重要な情報をお伝えします。
令和7年6月から職場の熱中症対策義務化の変更点

令和7年(2025年)6月1日から、改正された労働安全衛生規則が施行され、事業者は職場での熱中症対策を講じることが法的に義務付けられます。
今回の改正で特に重要なのは、以下の2点が必須となることです。
- 熱中症の疑いがある作業者を早期に発見するための報告体制の整備と周知
- 熱中症の症状悪化を防ぐための具体的な実施手順の作成と周知
これらを怠った場合には罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金など)が科される可能性があります。
企業は従業員を熱中症から守るための具体的な仕組みを作り、それを全員にしっかりと伝え、実行できる状態にしておかなければならないのです。
熱中症対策義務化の背景

近年の熱中症リスクの増大
日本の夏は年々厳しさを増しています。
総務省消防庁の発表によると、令和6年(5月~9月)の熱中症による救急搬送者数は過去最多を記録しました。
東京消防庁管内でも、令和6年の熱中症による救急搬送人員は7,993人(速報値)と過去最多となっています。
職場での熱中症による労働災害の深刻化
厚生労働省の統計によると、職場における熱中症による死傷者数は増加傾向にあり、令和5年(2023年)には1,106人、うち死亡者数は31人にのぼりました。
夏季の気温と職場における 熱中症の災害発生状況(H24~)

高温多湿環境になりやすい場所では、業種や屋内・屋外に関係なく発生リスクがあります。
特に以下のような業種で多く見られます。
- 医療・福祉施設の厨房
- 建設業
- 製造業
- 警備業
- 運送業
熱中症による 死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について


特に、死亡災害事例の多くで、熱中症の初期症状の放置や医療機関への搬送といった対応の遅れが指摘されており、これが今回の法改正の大きな要因となっています。
熱中症対策義務化の対象となる作業環境

義務化の対象となる作業
厚生労働省は、以下の条件に該当する作業を「熱中症を生ずるおそれのある作業」として定義しています。
対象となるのは、
「暑さ指数(WBGT値)が28℃以上、または気温が31℃以上の環境下で
連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
この条件は、建設業や製造業の屋外作業だけでなく、倉庫内作業、厨房での調理作業、警備業務、さらには医療・福祉施設での入浴介助など、業種や屋内・屋外を問わず適用されます。
暑さ指数(WBGT)の重要性
WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)は、単なる気温だけでなく、湿度、日射・輻射熱といった周囲の熱環境を総合的に評価するための指標です。
気温がそれほど高くなくても、湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体内に熱がこもりやすくなり熱中症のリスクが高まります。
WBGT値は、このような人体の熱収支に影響の大きい要素を考慮しているため、熱中症予防のための作業環境管理において非常に重要な指標となります。
※WBGT値は、専用の測定器で測定します。

環境省の「熱中症予防情報サイト」では、全国各地のWBGT実況値や予測値が公開されており、これらも参考にしつつ、実際の作業場所で測定することが求められます。
企業に義務付けられる熱中症対策の具体的措置

1. 熱中症の疑いがある作業者の報告体制の整備と周知
事業者は、熱中症の症状を早期に発見し対応するために、
以下の体制を整備し、関係する作業者に周知しなければなりません。
周知すべきこと
- 作業者自身が熱中症の自覚症状を感じた場合に報告するための仕組み
- 他の作業者が、熱中症のおそれがある同僚を見つけた場合に報告するための仕組み
- 報告を受ける担当者や連絡先をあらかじめ定める
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の医療機関の連絡先および所在地の作成
厚生労働省の通達では、熱中症の兆候がある作業者を早期に発見するため、
次のような対策を講じることが推奨されています。
早期発見のための推奨
- 職場巡視の実施
- 2人1組で作業する「バディ制」の採用
- 作業者の体調をモニタリングできるウェアラブルデバイスの活用。
これらの体制は文書化し、休憩場所など作業者の目に触れやすい場所に掲示するなどして、確実に周知することが求められます。
2. 症状悪化を防ぐための実施手順の作成と周知
熱中症の疑いがある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断のもと、症状の悪化を防ぎ、重篤化させないための具体的な措置と実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知しなければなりません。
この手順には、少なくとも以下の内容を含める必要があります。
- 当該作業からの離脱
直ちに暑熱環境下での作業を中断させる - 身体の冷却
涼しい場所へ移動させ、衣服を緩め、濡らしたタオルや保冷剤などで首筋、脇の下、足の付け根などを冷やす - 医師の診察
意識がない、呼びかけへの反応がおかしい、自力で水分補給ができないなどの場合は、ためらわずに救急車を要請する - その他必要な措置
緊急連絡網や緊急搬送先の情報を活用し、効果的な身体冷却を継続する
熱中症のおそれのある者に対する処置の例(フロー図)

これらの手順も文書化し、訓練などを通じて作業者全員が理解し、いざという時に行動できるよう徹底して周知することが重要です。
措置を怠った場合の罰則
今回の改正労働安全衛生規則で定められた熱中症対策を事業者が怠った場合、労働安全衛生法に基づき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、法人に対しても同様に50万円以下の罰金が科される両罰規定も適用されることがあります。
企業が取り組むべき基本的な熱中症予防対策

法的に義務付けられる2つの措置に加え、以下の予防対策の実施も重要です。
作業環境の管理
- WBGT値の低減
遮熱板の設置、通風や換気の改善、冷房設備の導入、ミストシャワーの設置 - 休憩場所の整備
冷房を備えた涼しい休憩場所を確保し、身体を冷やせる設備も用意

作業の管理
- 作業時間の調整
WBGT値が高い場合は、作業時間を短縮し、こまめに休憩時間を設ける - 暑熱順化
梅雨明けや連休明けなど、暑さに慣れていない時期には、徐々に身体を暑さに慣らさせる期間を設ける - 水分・塩分の補給
のどの渇きを感じる前に、定期的(20~30分ごと)に水分と塩分を補給するよう指導します。
スポーツドリンクや経口補水液などを準備し、いつでも摂取できるようにします。

健康管理
- 作業開始前の健康状態確認
睡眠不足、体調不良、前日の飲酒、朝食の未摂取などが熱中症のリスクを高めるため、朝礼時などに健康状態を確認 - 作業中の巡視
管理者は定期的に作業場所を巡視し、労働者の顔色や様子の変化に注意を払う

労働衛生教育の実施
作業を管理する者および労働者に対して、熱中症の症状、予防方法、緊急時の救急処置、熱中症の事故事例などについて、あらかじめ労働衛生教育を行うことが義務付けられています。

企業のリスク管理としての熱中症対策
熱中症対策は単なるコストではなく、企業経営における重要なリスク管理策です。
安全配慮義務違反のリスク
企業には、労働契約法や労働安全衛生法に基づき、従業員が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」があります。
熱中症対策を怠り、従業員が熱中症によって死亡したり、重篤な後遺障害を負ったりした場合、企業は多額の損害賠償責任を負う可能性があります。
生産性向上と従業員エンゲージメント
適切な熱中症対策を講じることは、従業員の健康を守るだけでなく、企業の生産性向上にも繋がります。
「従業員を大切にする企業」という意識は、従業員のエンゲージメントを高め、離職率の低下や採用活動におけるアピールポイントにもなり得ます。
業務災害補償保険による熱中症リスクへの備え

熱中症対策の義務化に伴い、企業は予防対策と併せて、万が一の事態に備えた保険による補償体制の整備も重要です。
多くの企業が契約している業務災害補償保険では、熱中症による労働災害も補償対象となっています。
熱中症についても、作業環境や業務との因果関係が認められれば、治療費、休業補償、後遺障害補償、死亡補償などが支払われます。
特に建設業や製造業など、高温環境での作業が多い企業では、熱中症による労働災害のリスクが高く、補償額が高額になる可能性もあります。
業務災害補償保険に加入することで、企業は経済的リスクを軽減でき、従業員やその家族に対する安全配慮義務をより確実に果たすことができます。
ただし、保険はあくまでも事後の補償であり、従業員の健康と安全を守るための予防対策が最も重要です。
適切な熱中症対策の実施と保険による補償体制の両方を整備することで、総合的なリスク管理が実現できます。
保険契約時には、熱中症を含む職場環境リスクについて保険会社と十分に相談し、自社に適した補償内容を検討することが大切です。
よくある質問
今回の義務化は、企業の規模や業種を問いません。
重要なのは、「暑さ指数(WBGT値)が28℃以上または気温が31℃以上の環境下で、継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業」が事業場内に存在するかどうかです。
大企業だけでなく、中小企業や個人事業主であっても、該当する作業がある場合は対策を講じる義務があります。
まとめ 【令和7年6月】熱中症対策が義務化!企業がすべき対応と罰則を解説
令和7年6月1日から施行される職場における熱中症対策の義務化は、すべての事業者にとって避けては通れない重要な取り組みです。
これは、単に法律を遵守するというだけでなく、かけがえのない従業員の命と健康を守り、企業の安定的な成長と社会的な信頼を維持するための不可欠な投資と言えるでしょう。
暑さ指数(WBGT値)に基づいた作業環境のリスク評価、熱中症発生時における迅速な報告体制の整備、症状悪化を防ぐための具体的な実施手順の作成、そして全従業員への徹底した教育訓練は必須事項です。
対策を怠った場合のリスクは、罰則金の支払いに留まりません。
労働災害が発生すれば、治療費や休業補償、場合によっては多額の損害賠償、そして何よりも大切な従業員の健康や命を損なうことになります。
まずは自社の作業環境における熱中症リスクを評価し、WBGT値を正確に把握できる体制を整えることから着手しましょう。
具体的な対策マニュアルの整備、必要な物品の準備、従業員への教育訓練の計画立案を進めていくことが求められます。
夏本番を迎える前に、万全の準備を整えることが重要です。
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